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広島地方裁判所呉支部 昭和49年(ワ)45号 判決

主文

1  反訴被告は反訴原告に対し別紙第一目録記載の土地について昭和四六年四月二〇日時効完成を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

2  本訴原告の請求を棄却する。

3  訴訟費用は原告・反訴被告の負担とする。

事実

一、略称

以下、本訴原告・反訴被告を単に原告と、本訴被告・反訴原告を単に被告と、別紙第一目録記載の土地を本件土地と、別紙第二目録(一)ないし(六)記載の土地を件外(一)ないし(六)土地と、それぞれ略称する。

二、当事者の申立

(一)  原告

1  本件土地は原告の所有であることを確認する。

2  被告は原告に対し本件土地を引渡せ。

3  被告の請求を棄却する。

4  訴訟費用は被告の負担とする。

(二)  被告

1  原告は被告に対し本件土地について所有権移転登記手続をせよ(原因は第一次的に「錯誤」、第二次的に「昭和四四年一〇月一七日時効完成」)。

2  原告の請求を棄却する。

3  訴訟費用は原告の負担とする。

三、原告の主張

(一)  本件土地は原告の所有である。訴外梶山喜瑞一(原告の亡父)は昭和二六年四月一四日原告のために本件土地を買受け、昭和二六年四月二〇日原告名義に所有権移転登記がなされた。

(二)  本件土地が被告の所有であることを否認する。

(1)  被告が昭和二四年一〇月一七日に本件土地を件外(一)(二)(三)土地とともに訴外元井静一から買受けた事実を否認する。訴外元井静一は昭和二五年にもと一筆であつたのを右四筆に分筆し、一部に抵当権をつけたり訴外藤原に譲渡したりし、被告は件外(一)(二)土地は自創法による国からの売渡を受け、件外(三)土地は訴外藤原から買受け、各所有権移転登記を受けているので、訴外元井静一からの買受は認め難く、仮りにその契約があつたとしても、合意解除されているものと認められるし、登記がないから原告に対抗できない。

(2)  被告の本件土地時効取得を否認する。被告の買受契約は訴外元井静一の前記分筆当時合意解除されたと認められるから、被告は本件土地について所有の意思を放棄していたと認められ、また訴外藤原および原告の所有権移転登記により時効は中断されている。本件土地は訴外梶山喜瑞一が昭和二九年一一月四日死亡するまで管理していた。

(三)  被告は本件土地を占有している。(原告は昭和四七年四月頃、本件土地所有および被告の占有の事実を知つた。)

四、被告の主張

(一)  本件土地が原告の所有であることを否認する。訴外梶山喜瑞一が買受けたのは件外(四)(五)土地であつて本件土地は含まれない。本件土地について原告名義所有権移転登記手続がなされていることは認めるが、これは登記手続上の錯誤による。

(二)  本件土地は被告の所有である。

(1)  被告は昭和二四年一〇月一七日訴外元井静一から本件土地および件外(一)(二)(三)土地(当時一筆)を代金三三、六〇〇円で買受けた。右土地は被告の亡父菅野為助が昭和九年頃訴外元井静一から借受け、被告の兄名義の家屋を建築し、以来使用を続けていた土地である。

(2)  右所有権移転登記のなされないまま、訴外元井静一は昭和二六年二月九日死亡し、被告は右静一死亡の前日に訴外藤原正一に所有権移転登記がなされていると知り、同訴外人に買受土地の所有権移転登記を求め、件外(一)(二)(三)土地について移転登記がなされた。一方原告の父訴外梶山喜瑞一は件外(四)(五)土地を買受け、その頃訴外藤原正一名義から原告名義に移転登記がなされた。被告と訴外梶山喜瑞一との間では所有地について疑問がなく、被告は分筆事実と登記手続をよく知らないまゝ自己買受土地全部について移転登記がなされたと思つていたが、登記手続中錯誤によつて本件土地については被告名義にでなく原告名義に移転登記がなされていたものである。被告は昭和四七年九月に本件土地の一部を道路拡張のため呉市に寄附することとし、その手続を訴外谷本某に依頼し、その調査により本件土地の名義人が原告となつていることを知り、その結果原告もその事実を知つた。

(3)  被告は、以上のように、昭和二四年一〇月一七日以降本件土地を所有の意思をもつて平穏公然に占有を継続しており、二〇年の経過により取得時効が完成している。

(三)  本件土地を被告が占有している事実は認める。

五、証拠関係(省略)

(別紙)

第一目録

呉市仁方錦町三四九〇番の五

宅地 一四五・四五平方メートル

第二目録

(一) 呉市仁方錦町三四九〇番の一

畑 九九平方メートル(一畝歩)

(二) 同町 三四九〇番の七

畑 六六平方メートル(二〇歩)

(三) 同町 三四九〇番の六

宅地 一八一・八一平方メートル(五五坪)

(四) 同町 三五二〇番の一

宅地 三八六・七七平方メートル(一一七坪)

(五) 同町 三五二〇番の二

宅地 二三八・〇一平方メートル(七二坪)

(六) 同町 三五二〇番の三

宅地 (三〇坪)

配置図

〈省略〉

登記図

〈省略〉

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